車の運転について
・てんかんの持病のある方も、「目が覚めているときの発作が2年間ない」のであれば、普通免許を取得することができます。※中型、大型、特殊免許は取得できません。
・2年間経過観察を行い、発作がないと確認したら、その間担当した主治医が、県警の指定の書式で診断書を発行します。その診断書を免許センターの適正相談係に提出しますと、許可証がもらえますから、許可証を持って教習所に入校します。
・すでに運転免許をお持ちの方は、次の免許書き換えまでは、手元に免許証を置いておくことはかまいません。しかし、「覚醒時(目が覚めているとき)の発作が2年間ない」状態に至るまでは運転禁止です。警察への診断書の提出は、次の免許書き換えのときで大丈夫です。